労働者派遣事業とは、派遣元事業主が自己の雇用する労働者を、派遣先の指揮命令を受け手、この派遣先のために労働に従事させることを言います。
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登録型や臨時・日雇の労働者を派遣する事業のことをいいます。一般労働者派遣事業を行なうには、厚生労働大臣の許可を受けなければなりません。
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常用雇用労働者だけを労働者派遣の対象として行なう労働者派遣事業をいいます。特定労働者派遣事業を行なうには、厚生労働省に届出をしなければなりません。
一般労働者派遣事業の許可及び特定労働者派遣事業の届出は、事業主単位(会社単位)で行なわれるです。常用雇用労働者以外の派遣労働者を1人でも派遣する場合は、一般労働者派遣事業の許可申請を行なう必要があります。なお、紹介予定派遣を行なう場合は、一般労働者派遣事業許可と有料職業紹介事業許可を取得する必要があります。
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港湾運送業務、建設業務、警備業務、病院等における医療関係の業務などは原則として派遣事業を行なうことができません。





































