大阪・兵庫・京都・奈良・和歌山など関西地区で数多くの派遣事業の許可・届出を行なっている法務事務所です。

派遣事業の申請はもちろん、事業開始後の運営・管理・ホームページによる派遣登録者の募集・事業のPR活動など、わかりやすくご説明させて頂きます。

労働者派遣事業とは

労働者派遣事業とは、派遣元事業主が自己の雇用する労働者を、派遣先の指揮命令を受け手、この派遣先のために労働に従事させることを言います。

労働者派遣事業の種類

一般労働者派遣業

登録型や臨時・日雇の労働者を派遣する事業のことをいいます。一般労働者派遣事業を行なうには、厚生労働大臣の許可を受けなければなりません。

常用雇用労働者だけを労働者派遣の対象として行なう労働者派遣事業をいいます。特定労働者派遣事業を行なうには、厚生労働省に届出をしなければなりません。

一般労働者派遣事業の許可及び特定労働者派遣事業の届出は、事業主単位(会社単位)で行なわれるです。常用雇用労働者以外の派遣労働者を1人でも派遣する場合は、一般労働者派遣事業の許可申請を行なう必要があります。なお、紹介予定派遣を行なう場合は、一般労働者派遣事業許可と有料職業紹介事業許可を取得する必要があります。

港湾運送業務、建設業務、警備業務、病院等における医療関係の業務などは原則として派遣事業を行なうことができません。

職業紹介事業とは

職業紹介事業とは、求人及び求職の申し込みを受け、求人者と求職者との間における雇用関係の成立をあっせんすることを言います。

職業紹介事業の種類

職業紹介に関し手数料または報酬を受けて行なう職業紹介事業をいいます。有料職業紹介事業を行なうには厚生労働大臣の許可を受ける必要があります。

無料職業紹介事業

職業紹介に関し、いかなる名義でも手数料または報酬を受けないで行なう職業紹介事業をいいます。一般の方が行なう場合は厚生労働大臣に届出が必要になります。

スケジュール

   
お問い合わせ
お申込ページにて必要事項をご記入のうえ送信していただくか、お電話にてご連絡下さい。
ヒアリングと面談
許可の要件を満たしているか等許可申請へ向けた打ち合わせ、お客様に手配していただく書類のご案内などを行ないます。合わせて当事務所より手続料金のお見積をいたします。
お振込及び必要書類の送付
許可に必要な書類をご送付いただくとともに、指定口座へ費用をお振込みいただきます。
事前打合わせ
書類が全てそろいましたら、当事務所が労働局へ行って許可申請で問題はないかなど事前打ち合わせを行ないます。許可取得できるよう調整をし、問題がなくなり次第許可申請をします。
労働局の担当官による調査
許可申請を行なった翌月に労働局の担当官が事務所調査に来ます。当事務所がアドバイスいたしますのでご安心下さい。
許可証発行
事務所調査の翌月末日頃に労働局から許可について連絡があります。許可証を受取ります。
事業開始
許可取得後事業を開始できます。