会社を設立するには、まず、会社概要を決定し必要なものを準備します。
次に定款を作成し、出資金を払い込む…等手続きがありますが、いくつかの決まりがあります。会社設立手続きのポイント・必要書類を記載しますので参考にしてください。
株式会社設立準備に入る前に会社の概要(1~7の事項)を具体的に決めておきましょう。
- 会社名
- 事業目的
- 本店所在地
- 発起人
- 役員
- 出資者および出資金額
- 事業年度

会社概要を決定したら、印鑑証明書などの必要書類の取得し、1~5の準備をしておきましょう。
- 法務局で同一所在地・同一商号の調査、事業目的の確認
- 営業許認可手続きの確認
- 会社の印鑑等作成準備
- 発起人等の印鑑証明書を取得
- 発起人会を開催し会社概要を決定
同一本店所在地・同一商号の調査
会社法の施行により類似商号規制は廃止されましたが、不正の目的をもって類似商号を用いれば、会社法、不正競争防止法等の規定により損害賠償請求の対象となります。
同一本店所在地で、かつ同一商号の登記は、事業目的が異なっている場合であっても、同一商号しようが禁止されていますので、念の為確認しておいた方がよいでしょう。事業目的の確認
事前に決めておいた事業目的でそのまま登記できるとは限りません。会社法の施行後は、 事業目的の具体性についての審査はなくなりましたが、事業目的の表現の適法性・営利性・明確性についての審査は引き続き行なわれますので登記官の確認を受けておく必要があるでしょう。会社の印鑑等作成準備
会社印には通常、契約書など重要な書類に使用する会社の実印として代表取締役印、口座を開設する為の銀行印、請求書や領収書に使用する社印(角印)を用意します。発起人等の印鑑証明書の準備
公証役場及び登記所に提出する印鑑証明書は、提出日の3か月以内に作成されたものでなければなりません。【印鑑証明書の必要部数一覧】
会社種別 |
用意する印鑑証明書 |
提出先 |
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公証人役場 |
銀行 |
登記所 |
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株式会社 |
発起人全員の印鑑証明書 | 各1通 |
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| 発起人総代の印鑑証明書(払込金保管証明書を要する場合) | 1通 |
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| 代表取締役の印鑑証明書(取締役会設置会社の場合) | 1通 |
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| 取締役全員の印鑑証明書(取締役会非設置会社の場合) | 各1通 |
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| 代理人の印鑑証明書・運転免許証等、身分を証明する書類 (定款認証手続を代理人に依頼する場合) |
いずれか 1点 |
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合同会社 |
社員全員の印鑑証明書(代表社員を定めない場合) | 各1通 |
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| 社員代表の印鑑証明書(払込金保管証明書を要する場合) | 1通 |
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| 代表社員の印鑑証明書(代表社員を定めた場合) | 1通 |
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定款で定めた資本金(定款記載の出資額と同額)を代表者の個人の預金通帳に、各発起人等が払込み金額を振り込みます。その預金通帳の名義人・金融機関名等が記載されているページ並びに払込み金額が印字されているページをコピーし、代表者が作成した払込証明書と合綴することで登記申請書の添付書類払込みがあったことを証する書面とすることができます。 また、口座の預金通帳のコピーに代えて取引明細表によることもできます。 従来のように金融機関に委託する払込金保管証明書によることもできますが、時間とコストがかかります。 なお、募集設立の場合は従来通り、払込金保管証明書が必要です。
>>会社を始めるには
>>事業主とサラリーマンの違い
























