宅建業を開始しようとお考えの方を対象とした「宅建業免許申請手続き」専用のページです。
宅地建物取引業を営もうとする場合は、宅地建物取引業法の規定により、国土交通大臣又は都道府県知事の免許を受けることが必要です。
- 国土交通大臣の免許 →2以上の都道府県の区域内に事務所を設置してその事業を営もうとする場合
- 都道府県知事の免許 →1つの都道府県の区域内に事務所を設置してその事業を営もうとする場合
都道府県への免許申請だけでなく、営業保証金の供託や保証協会への入会申し込み手続き、宅建主任者登録簿の変更…など免許取得後の諸手続きも全てサポートいたします!
ただいま宅建業免許申請の当事務所の手数料が無料になるプランを実施中です!!>>>

お申込みフォームに必要事項をご記入のうえ送信していただくか、お電話にてご連絡下さい。
御社の事業展開状況を把握していく為にも、事業の内容を具体的に私達に教えて下さい!
宅建業法に規定する要件に適合しなければ免許されません。
面談では、免許申請者と免許の基準などをご説明・ご相談をお受けしております。加えて、お見積りや宅建業免許に関するアドバイスや、今後のスケジュール等についても併せてご説明をさせていただきます。
ご郵送をご希望の方には、チェックシートを郵送又はFAXいたします。チェックシートを確認した後ご相談のうえ、手続を開始いたします。
当事務所をお選び頂きありがとうございます!
お客様にご安心いただくため、ご契約の際には、お客様の機密事項など守秘義務契約を同時に締結させて頂きます。 契約締結後、ご請求金額を指定口座へご入金いただきます。
当事務所で免許申請書類を作成します。
申請書類は申請書の他、事務所付近の地図、各種誓約書等、多くの書類を準備していきます。同時にお客様に登記簿謄本や事務所の写真などを手配していただきます。当事務所から「どのような書類が何通いるのか」「どこの関係役所に行けばいいのか」等、具体的にご説明させていただいておりますのでご安心ください!
書類がそろい次第、申請者の署名・押印をお願いします。
作成した申請書類、添付書類等をに提出します。
2以上の都道府県の区域内に事務所を設置してその事業を営もうとする場合は国土交通省に、1つの都道府県の区域内に事務所を設置してその事業を営もうとする場合は都道府県知事に対して申請をいたします。
営業保証供託をされるか、保証協会へ加入する必要があります。
保証協会には(社)全国宅地建物取引業保証協会(ハトマーク)と(社)全日本不動産協会(ウサギマーク)の2つの団体がありいずれか一方のみ加入できます。いずれの保証協会も分担金額は60万円ですが、入会金・会費・その他関連団体への入会金等を含めると総額で200万円前後の費用が必要となります。
当事務所では保証協会への申請手続きの代行もいたしております。
お疲れさまでした!
免許証が交付されると営業を開始できます。免許証は協会加入の場合は協会経由で交付されます。