大阪で運送業許可申請を行なっている行政書士事務所です。

大阪・兵庫・京都・奈良・和歌山など関西地区で運送業を始める方はご気軽にご相談下さい。

運送業許可とは

運送事業を開業しようとお考えの方を対象とした「運送業許可申請手続き」専用のページです。

運送業の分類

運送業を始めるには、地方運輸局長の許可・登録が必要です。

貨物自動車運送事業 物を運ぶ

一般貨物自動車運送事業
  トラック 霊柩車
許可
特定貨物自動車運送事業
  荷主限定トラック 社内便 工場間郵送
許可
貨物軽自動車運送事業
  軽トラック バイク便
届出
第一種貨物利用運送事業
  貨物取扱業
登録
第二種利用運送事業
  自動車、船、飛行機など複数利用
許可

旅客自動車運送事業 人を運ぶ

一般乗用旅客自動車運送事業
  法人タクシー 介護タクシー 個人タクシー
許可
一般貸切旅客自動車運送事業
  観光バス
許可
一般乗合旅客自動車運送事業
  路線バス
許可
特定旅客自動車運送事業
  旅客限定 スクールバス
許可

貸渡・代行運送事業~貸す・代行~

自家用自動車有償貸渡業
  レンタカー
許可
運転代行業
  運転代行業
認定

スケジュール

   
お問い合わせ
お申込ページにて必要事項をご記入のうえ送信していただくか、お電話にてご連絡下さい。
ヒアリングと面談
お申し込み内容を確認し、お客様に手配していただく書類をご案内いたします。合わせて当事務所よりお見積を行ないます。
お振込及び必要書類の送付
許可に必要な書類をご送付いただくとともに、指定口座へ費用をお振込みいただきます。
調査・現地確認・ 決算書準備他
実地・用途条件等調査、幅員証明取得、現地確認(写真・測量)、申請用図面作成、運送業開業資金計算、開業資金対応検討、その他必要書類の準備を行います。その後申請します。
法令試験実施
現地調査もおこなわれる場合もあります。
許可
許可が下りた場合、登録免許税(12万円)の納付案内が届きます。(申請から約3~4ヶ月後)
許可証交付
許可証が交付されます(地域によっては代表者が出席します)。

古物商許可

古物商許可
  • 中古車を買い取って売る場合
  • 中古車を買い取らないで、売った後に手数料をもらう場合(委託売買)
  • 中古車を買い取ってレンタルする場合

上記の場合は古物商の許可が必要です。
古物の売買等(古物営業)には、盗品等の混入のおそれがあるため、古物営業法に基づき都道府県ごとに許可を得なければ営むことができません。
古物営業の許可申請をして、許可を受けたものを「古物商」といいます。

次にあげる方は、許可を受けられません。
  1. 成年被後見人、被保佐人または破産者で復権を得ていないもの
  2. 禁錮以上の刑、または特定の犯罪により罰金の刑に処され、5年を経過しないもの
  3. 住居の定まらないもの
  4. 物営業の許可を取り消されてから、5年を経過していないもの
  5. 営業に関して成年者と同一の能力を有しない未成年者
産業廃棄物収集運搬業許可

排出事業者から産業廃棄物の収集・運搬の委託を受け処分場に運搬するには許可が必要になります。排出事業者が直接、処分場に運搬するのであれば排出事業者は収集・運搬の許可は必要ありません。
当事務所では、産業廃棄物収集運搬業許可申請の手続きの代行をおこなっています。書類作成だけではなく、講習会の受講申し込み・添付書類の取寄せ・申請の代行を含め、トータルサポートを実現しております。